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同性愛者に婚姻を認めるか

仰々しい題名ですが、別に管理人が同性愛者だとかそういうことではなく、ゼミ、具体的には家族法ゼミで発表する内容がタイトルのようなことになり、いろいろ調べたのでならついでにブログに使おうか、とそういうわけで。

前文終わり。で、以下本文。



現行の日本法で同性どうしの婚姻届が受理されることは100%ありません。参考となる判例として佐賀家裁審判 平11・11・7(審判そのものはコチラコチラは弁護士の先生が解説されています)が挙げられます。

多数説としては、憲法24条「婚姻は両性の合意のみ…」から婚姻の当事者たるのは男女であり、また社会的にも夫婦は一男一女であることから、同性婚は社会観念上、婚姻的共同生活関係とは認められず婚姻意思(742条1号)に欠け無効、あるいは明文規定は無いが、婚姻の本質から同性婚は婚姻障害(男女の結合ではない)があり、無効としています。

これに対し少数説は次のように考えています。一方で、形骸化しても男女間の婚姻関係は認める、つまり、例えば長年別居状態で精神的・肉体的にも夫婦と呼べる状態でないにもかかわらず、基本的に両者の合意が無ければ離婚とはならない。無効事由が無い限り役所が勝手に婚姻を取り消すことはありません。他方、実質的に「夫婦」と言ってもよい同性間の結合は婚姻方の枠外におかれている現状、これに合理的な根拠があるのか、というものです。

個人的には婚姻を認めてもいいと思いますが、それは後ほど述べるとして、さらに次の問題。すなわち、婚姻は認められないとしても、準婚的保護、いわゆる内縁・事実婚のような形で保護されるかどうか、というものです。

保護される、とする説は同性カップルに法的保護を与えても、種の再生性を崩壊させるほど多数にならず、また私生活・家庭生活の自己決定権という憲法上の権利の保護と言う観点から、準婚的保護を与えるえてもよいのではないか、といものです。この考えでは特に取り決めをしなくても共同生活の効果に関する民法の規定が準用されます。

他方、保護されない、とする立場からは、異性どうしは内縁として保護できるが、同性の場合、婚姻からはずれた不適法内縁だから内縁としての保護もありえない。また、同性カップルは子供を育てることを目的としておらず、通常の婚姻と同じ保護は与えられない、としています。

ただし、いずれにしろ財産関係や共同生活につき契約を締結していれば一定の法的保護は受けられます。


結論として、どうも婚姻だけは認めたくないニオイを感じました。その最大の理由が、子供ができない、ということ。子供が欲しいならクローンでも何でも…というのは明日にするとして、同性どうしに結婚を認めることがそんなに害のあることなんですかね。


そもそも結婚する目的とは何ですか? よく聞く言葉は「愛してる、結婚しよう」、ということは、愛し合ってるものどうしが一生仲良くいこうね、ってことが結婚の本旨だと思うのですが、どうなのでしょう。それとも、そんじょそこらのことでは別れられないよう拘束する手錠のようなものなのでしょうか?

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