忍者ブログ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


拍手する

このエントリーを含むはてなブックマーク Yahoo!ブックマークに登録

そりゃいくらなんでも解釈がおかしいだろう

CMカット機能「著作権法違反も」 日枝・民放連会長

朝日新聞より。以下は上記記事から引用(『』は編者による)。


『高性能のDVD録画再生機は、見たくない部分を自在に飛ばす「編集」ができ、CMカットも容易に出来る。日枝会長は「放送は1時間すべてが著作物と考える学者もいる。いろんな問題を含んでいる」と語った。』


お前らどんだけ金儲けたいねん。番組自体、CM自体に著作物性を認めるのには異存ないが、それを併せて60分丸々著作物? はぁ? それはCMの順序に創作性を認めているのだろうか。どこに創作性があるのか、はなはだ疑問だ。

CMの順序を入れ替えたところで、それで番組自体の持つ印象が変化するのか? そんなことは無い。この会長は自分で番組見ていてそう思うのだろうか…。「この順序でCMを流すのは実に素晴らしい。それぞれの商品のよさが際立っている」と。

CMをカットする機能にしても、それは利用者が使うか使わないか選択すればいいのであり、私的利用の範囲だ。CMをカットする機能をつけること自体が著作権法に抵触するとはとてもではないが思えない。電機メーカーは断固たる決断をして欲しい。


もしCMカット機能が著作権法に抵触すると言うなら、テレビCMのやり方が間違っている。CCCDの件に関してもそうだが、どんどん技術は進歩している。今までのようなCMの流し方では時代に合ってない、ということに気づくべき。


最後に、著作権法は1条において、その目的を以下のように規定している。

『この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。』


本来の目的、忘れてませんか? お金ではないですよ。
PR

拍手する

ブログコメント(0)トラックバック()このエントリーを含むはてなブックマーク Yahoo!ブックマークに登録

この記事に対するコメント

この記事に対するコメントを投稿

この記事に対するトラックバック

トラックバックURL